フリーランスとして事業開始するときに必要な手続き

初めてフリーランスとして案件を取った方はどんな手続が必要なの?となっていませんか?

今回の記事ではフリーランスになるうえでやっておくべき手続きに関してまとめます。手続きを行うことで青色控除の55万または65万を獲得できます。

でんちゃん
でんちゃん

書いて提出だけですが、忘れるとお金に関わるところなのでお気をつけて!

前提

フリーランスになった場合、確定申告を行う必要があります。その際に65万の青色申告特別控除を利用できるようにするには今回する手続きを行っていることが前提となります。

なお、複式簿記で記帳していると確定申告時に青色控除の65万を得られます。また単式簿記の場合は55万となります。しかし今回の記事では複式簿記や単式簿記は取り上げません。あくまでフリーランスとして働き始める方向けに必要な手続きをまとめます。

フリーランスへ転職を考えている方はエージェント比較をしている以前の記事を参考にしてください。

でんちゃん
でんちゃん

どうせ確定申告するなら青色申告特別控除は65万がいいですよね。

税務署で申請

フリーランスとして働き始めることが決まったら、『開業届』と『青色申告承認手続き』を税務署に提出する必要があります。これらの書類は自分が住んでいる場所の管轄になっている税務署に対して提出することになります。

でんちゃん
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『開業届』と『青色申告承認手続き』を提出できれば、青色申告特別控除の65万はもう目の前です。

開業届

開業届とは事業を開始した方が提出する書類です。事業所得、不動産所得・山林所得がを得る事業を開始した方が対象となっています。

提出期限として開業してから1ヶ月以内となっています。なお、この提出期限を過ぎた場合の罰則はありません。

また屋号を記載する欄がありますが、任意となっています。もし屋号入り銀行口座を開設することを考えている場合は必要です。

職業欄の記載が最も重要なポイントです。

まず職業によって税率が変わります。詳細については国税庁や管轄の市区町村のページをご確認いただきたいです。また職業によっては経費として計上する上で苦しい内容も出てくてくるので、しっかりと検討する方がいいと思います。

でんちゃん
でんちゃん

書類の内容としても難しい部分はないのでサクッと書いて提出してしまいましょう。

青色申告承認申請手続

正式には『所得税の青色申告承認申請手続』といいます。こちらの書類も開業届と同じく税務署に提出が必要です。

青色申告承認申請の書類は提出期限がありますので、注意が必要です。

青色申告書による申告をしようとする年の3月15日まで(その年の1月16日以後、新たに事業を開始したり不動産の貸付けをした場合には、その事業開始等の日(非居住者の場合には事業を国内において開始した日)から2月以内。)に提出してください。

参照:国税庁HP

2022年の確定申告で青色申告したいと考えた場合、2022年3月15日までに書類提出する必要があるということです。そのため、2022年3月16日以降に書類提出した際には2023年分の確定申告から青色申告できることになります。

でんちゃん
でんちゃん

事業開始時期によっては青色申告できるのは翌年からとなりますが、忘れないうちに出してしまった方がいいと思います。

提出方法について

書類の提出方法については税務署に直接行って提出。または郵送で提出することができます。なお、開業届についてはネット上から提出する方法もあるようです。

個人的には心配な方は税務署に直接行った上で、未記入欄がないかを確認することをおすすめします。

国税庁のHP等でPDFダウンロードが可能ですので、必要事項を記載して税務署に提出しに行く。提出の際に未記載項目等の不備があれば指摘してもらうといった流れで進められます。

税務署の窓口担当の方に聞けば必要な項目等は教えてくれるとは思います。しかし、申請者にとって効果的な書き方を教えてもらえるかは別です。あくまで窓口の担当の方は事務的なところは教えてくれますが、専門家ではない事が多いです。

また郵送する方法もありますが、不備があった場合も郵送で送り返される形になります。即日返送されるわけではなく、不備があることがわかるまでに時間がかかることが多いです。個人的にはその日のうちにはっきりさせたいので窓口に行って解決させます。

アナログですが、個人的にはスッキリさせることを優先した方がいいと考えています。

でんちゃん
でんちゃん

年度末以外であれば、税務署も混んでいないので現地で教えてもらいながら書類を完成させるのもありだと考えています。

体験談(失敗談

フリーランスになった際の手続きにおけいて漏れがあり、未払い分の税金2年分を収めることになりました。僕の失敗談をまとめておきますので参考にしていただければと思います。

でんちゃん
でんちゃん

これからフリーランスになる方は僕と同じ失敗をしないようにしてください!

青色申請承認手続きの出し忘れ

フリーランスになることが決まった時点で、開業届の存在は知っていました。そのため、すぐに開業届を提出作業を完了。しかし青色申請承認手続きの存在を把握しておらず、そのまま放置していました。

青色申告で確定申告するためには帳簿があることに加えて、決算書も必要になるぐらいの認識でした。

そのため、確定申告時にはe-taxを利用し決算書を含めた資料を作成して、65万の控除額があると申告していました。

でんちゃん
でんちゃん

ちゃんと理解しておらず、開業届さえ出していれば青色申告できると思いこんでたことが最大の敗因です。

修正申告と追加納税

そのまま2年続けて確定申告をしていたところ、修正申告の連絡が来きました。

その内容を確認すると青色申請承認手続きが出ていないため、青色申告が受け付けられないという内容。そのため、65万の控除は適用されない上に白色申告での修正申告が必要だとのこと。さらに青色申告していた2年分の納税額が不足しているため、追加納税が必要と言う事でした。

この時点で手続きのミスに初めて気づきました。

しかもミスが判明したタイミングが5月。その年の青色申請承認手続きの期限は過ぎていたため、泣く泣く翌年の確定申告から青色申告できるように書類の提出だけ済ませました。

また2年分の追加納税を支払が必要になり、急な出費ができたこともかなり焦りました。お金がなかったわけではないですが、損したような感情やがっかりした感情が入り混じった形です。

しっかりと調べて書類提出すればよかったと後悔しています。この体験談を見た人が僕と同じミスを防ぐきっかけになれば嬉しいです。

でんちゃん
でんちゃん

結果的に白色申告で出し直してくださいと税務署から連絡があり、確定申告の訂正と追加で納税。自分のミスだったもののすごく損した気分になりました。

まとめ

フリーランスになる方は『開業届』と『青色申告承認申請手続』を税務署へ提出する必要があります。特に確定申告の際に青色申告する方は手続きに不備がないように進めていただければと思います。

青色申告が適用されないというミスを未然に防ぐためにも必要な手続きを調べ、申請を進めることをおすすめします。

最後までお読みいただきありがとうございました。